契約解除
TOKIO山口達也が、契約解除になった話がかなり注目されていますが。
そもそも契約解除とはどういう意味だろうか?
契約の一方の当事者の意思表示によって,すでに有効に成立した契約の効力を解消させて,その契約が初めから存在しなかったと同様の法律効果を生じさせること(民法540条以下)。
解除をなし得る権利(解除権)は契約によっても生ずる(約定解除権)が,法律の規定によっても生ずる(法定解除権)。
後者のうちで特に重要なのは債務不履行を理由とするものである。普通の履行遅滞では相当の期間を定めて履行を催告し,相手方がなおその期間内に履行しないときにはじめて解除権を生ずる履行不能および定期行為の履行遅滞では,直ちに解除権が生ずる。
解除されると,履行しない部分については債務は消滅し,履行してしまった部分については原状回復義務を負う。なお解除して損害賠償を請求することも認められている。賃貸借・雇用などの継続的契約関係の効力を将来に向かって消滅させる解約(告知)は解除と若干異なる。
これだと、事務所側の都合による解雇の場合に用いられる形にみえますよね!
でも、ジャニーズ事務所によると、山口本人から直接、事務所に対して強い辞意表明があって、これを受け、ジャニー喜多川社長と城島が協議し、山口の申し出を受理する判断に至った。とあります。
つまり、双方の合意の上での退職になりますよね。
山口達也側からの退職願いを受け取って、受理して退職。
どういう取り扱いなのか気になったので、調べました!
契約期間の定めのある労働契約の場合は、民法第628条の規定によって、期間の満了によって契約が終了するのが原則であり、中途退職することはできませんが、やむをえない事由があるときは、契約の解除をすることができます。
また、使用者は、やむを得ない事由がない限り、中途で解雇することができません。(労働契約法第17条第1項)
期間満了前に退職した場合に違約金を払う旨の労働契約は、労働基準法第16条により禁じられていますが、現実に損害が発生した場合の賠償請求まで禁じたものではありませんので、留意が必要です。
使用者側が退職を認めた場合は、労使の合意による退職ですので、その時点で雇用契約は解除することができます。
↑これが今回のケースに当てはまりますね!
雇用契約の解除においては、山口達也本人からの申し出があっても、ジャニーズ事務所側が認めなければ、解除しなくてもよかったという事ですね。
今回ジャニーズ事務所は「弊社は、山口達也と契約を解除することとなりますが、事件の社会的な影響や、現在、山口の置かれている状況などを鑑み、彼を育ててきた立場として、社会に責任を果たすために必要な支援を今後も積極的かつ継続的に行って参る所存でございます」としています。
山口達也の強制わいせつ容疑で書類送検された件について、事務所としても社会的責任を果たしていきます。という意味ですね。まあ、これは言わなくてもわかると思いますが。
結局は事務所としても管理責任もあって、事前に酒癖に関する情報とかもあったと思うんですよね。
その辺を事務所側で、ちゃんとコントロールできなかったのかというのも気になる部分ですよね。
そういう意味では事務所も加害者側ですので、やったのは本人ですが、ここら辺でジャニーズ事務所としてもしっかり対策考えて欲しいですよね。
こうなる前に誰か止められなかったのだろうか。
というのがファンの気持ちなんじゃないでしょうか。